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遊漁船船長!大変です!改正遊漁船業法について

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令和6年4月1日制度改正
むぎわら

船長コメント

遊漁船船長が
大変な事に・・・
こちらもまだ
完全フル営業
してないのに・・・
色々と改正
されてしまった。
制度のフル解説とはいかないが
順に施行内容を見てみよう。


まず、遊漁船利用者向けのパンフレットを見てみよう。

※伊勢湾フィッシング船長の個人的見解なので間違っていたら、ごめんなさい。

※水産庁より引用

この様な形で遊漁船利用者にも公表されております。


さて、ここから遊漁船業法の改正内容を見てみよう

※水産庁より引用

まず、令和6年の4月1日から施行されるという事が書いてある。
遊漁船業者・主任者に新しい責務っと言う事。
具体的には次を見てみよう

罰則の適用・業務改善命令・取り消し処分にならない様に!

1番の業務の明記は、後でも解説するが業務規程を再提出しなければならない。
2番3番はよしとして、4番は大事。4番は6番と一緒に解説
5番は、とりあえずの登録業者は、継続の為に掛金を切り替えなければならない。

さて、4番と6番だが、よく見てみよう

インターネットでの掲示・公表が責務となっている。
ここでの内容は安全確保・利益保護の情報を公表しろと書いてある。
又、遊漁船業者登録票も掲示しろとかいてある。
緩和処置として1人以下・ホームページを持たない場合は従来通りとなっているが
しかし
次の画像を見ると

利用者向けのパンフレットを切り取ったものだが
遊漁船からの情報がインターネット等で公表されていると書かれている。
これを見ると利用者は遊漁船業者からインターネットで情報は

公開されていると思うはず。っということは
すべての業者は公開しないといけないと解釈した方がいいのかもしれない。
※情報は水産庁と事業者が公表

では次いってみよう!

こちらの1番から3番は良しとして4番が困る。
改良型救命いかだ等、非常用位置発信装置、無線設備の搭載が義務付け
られることとなる見込みっと書かれている。
5番は良しとして6番の検査の実施記録も大変だな。
7番はアルコールチェッカーが必要になるか?
8番9番も良し、通常の内容だな。
最後に、一番下に書いてある事が重要!

※追記
記録等の保存を(1年間)定めるとしている。これが実に面倒です。水辺で風がある場所では紙媒体では、何かと不自由と思われます。そこで電子媒体・電子保存が認められている為、スマホらくらく入力をお勧めします。
スマホらくらく入力についてはこちら

っと言う事で、再提出です。
次に!

同じ様なことが書いてある。
気になるのは5番の乗船後の乗船記録だな。

後のページは新規登録者に関する内容なので
飛ばして7ページの重要項目

※追記
新しく増えた責務として、酒気帯びの有無・出航前検査・乗務記録を作成する必要がある。業務がある日は必ず記録し残す必要があります。これらの作業を水産庁は電子媒体でも可能としている。水辺での作業では紙媒体では不便と思われ、電子媒体が推奨されます。

気になる電子媒体情報はこちら

損害賠償額は更新時に変更すれば良いっと言う事ですね。
次は消されてしまう遊漁船

守らないと恐ろしいですね!
罰金もたかーい!
個人が150万以下で法人は1億円以下やて・・・
逆に民法上の公序良俗に反するのではないか?

さて、最後のページです。

※水産庁より引用

何やらおおごとですな。
遊漁船船長は一部を除き、令和6年4月1日までに対応しないといけません。

※遊漁船業法について、今現在の分かる範囲で解説しております。新情報が分かり次第、随時更新・変更等行いますので、ご了承願います。


さて
長々とお読み頂き
ありがとうございます。
遊漁船業者様には重要な事
ですので書かせて
頂きました。
説明でもあった

インターネットでの掲示・公表
しなくてよさそうで
したほうがいいネット公開

そこで!


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海族船情報
船名:海族船
形式:FISH-24
船種:モーターボート
規格:全長7.34m 全幅2.42m
申請:けい留施設使用許可申請済み

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